5月1日、高槻市議会 議長 橋本紀子様に“陳情書”を提出しました。

 5月1日、高槻市議会 議長 橋本紀子様に、議員立法による条例制定をお願いした“陳情書”を提出しました。また、4月30日時点での署名数が、42,406筆であることをお伝え致しました。

橋本議長には、住民の思いを受け止め、各会派へ本陳情を回付して頂くことになりました。

 尚、陳情要旨は以下の通りです。

 

 

議員立法によって、要旨下記の内容の条例を、平成29年6月の市議会において制定くださいますようお願い申し上げます。

五領地区のような、高槻市内の良好な自然環境、農業環境、住環境及び文化・教育環境が整った地域の日常生活圏においては、これらの環境に深刻な悪影響を及ぼす恐れのある産業廃棄物処理施設、具体的には、① 産業廃棄物の焼却施設等(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条第3号、第5号、第8号及び第11号の2から第13号の2までに掲げる産業廃棄物の処理施設)、又は ② 特別管理産業廃棄物の保管、収集運搬、中間処理または再生に係る施設、いずれの施設もその建設を認めない条例

( 尚、陳情理由、陳情者等詳細は、陳情書を参照下さい。)

 

 

私達はこの問題は五領地区だけの問題ではなく、高槻市内の他の地域でも同様に起こりうる問題であり、将来、同様の問題が高槻市内で起こらないようにするためには、条例の制定が必要と考えています。

私達はわたしたち住民の安心、安全、健康のため、また、子や孫の世代に今と変わらぬ良好な環境を引き継ぐために、議員立法により、本陳情要旨の条例制定をお願いいたしています。

今後は、市議会議員の皆様へ条例制定に向けて御協力頂きますようお願いするとともに、高槻市民の皆様にも本陳情書をご覧いただき、ご理解とご協力を切にお願いする次第でございます。

 

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